確定申告についてのお願い

例年のことですが、給与以外の収入がある方、2社以上から給料を受け取っている方、昨年中に土地を売却した方、生命保険や簡易保険等の満期による収入のあった方などは所得税の確定申告をする必要があります。

クライアントの皆様には、一般的な必要書類等を記した「個人の確定申告についてのお願い」を1月中旬頃から順次お配りする予定です。
お早めにご準備いただき、不明な点はお問合せ下さい。

国税庁、東京都主税局、法務局からのお知らせ(電子帳簿保存法について、個人事業税の「駐車場業」に関する取扱いについて、実質的支配者リスト制度について)

電子帳簿保存法について

クライアントの皆様には「電子帳簿保存法について」のお知らせをお配りし、その要点や注意点などをご連絡していますが、国税庁のサイトにもパンフレットやQ&Aが掲載されていますのでご確認ください。

「電子帳簿保存法関係パンフレット・過去の主な改正」に制度の概要パンフレット(令和3年11月版)
 → https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/08.htm

「電子帳簿保存法Q&A(一問一答)~令和4年1月1日以後に保存等を開始する方~」に関する「お問合せの多いご質問(令和3年11月)」を掲載しました(PDF/234KB)
 → https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0021010-200.pdf

不明な点は、松澤会計事務所の担当者にご相談ください。

東京都主税局から「個人事業税の『駐車場業』に関する取扱いについて」のお知らせ

個人事業税の課税対象となる「駐車場業」の認定基準に関する取扱いが変更されています。
例えば、コインパーキング会社などに貸し付けた場合は駐車場業ではなく不動産貸付業となる場合があります。お気を付けください。

東京都主税局/個人事業税の「駐車場業」に関する取扱いについて(お知らせ)
 → https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/oshirase/2021/20211011.html

法務局から「実質的支配者リスト制度」のお知らせ

法人の透明性を向上させ、資金洗浄等の目的による法人の悪用を防止する観点から「実質的支配者リスト制度」が創設され、令和4年1月31日から運用を開始します。
この制度は無料で利用でき、また郵送による申出も可能ですので、ぜひご利用をご検討ください。

法務局/実質的支配者リスト制度の創設(令和4年1月31日運用開始)
 → https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00116.html

法務局/実質的支配者リスト制度Q&A
 → https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00119.html

年末年始休業のお知らせ

松澤会計事務所では、年末年始休暇のため下記日程を休業させていただきます。

2021年12月28日(火)~2022年1月5日(水)

期間中にお送りいただきましたお問い合わせにつきましては、2022年1月6日 (木)より順次対応させていただきます。
ご不便をお掛け致しますが、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。

令和3年 年末調整のお知らせ

本年も年末調整の時期となりましたので、クライアントの皆様に「年末調整のお知らせ」を順次お配りしております。
弊事務所に年末調整、法定調書の作成を依頼される場合の期日や必要書類、「配偶者控除について」「マイナンバーの記載について」「年の中途で再就職した人の取扱い」等の留意点、所得の種類と計算方法についてもお知らせしていますのでご確認いただき、不明な点はお問合せ下さい。

また、お届けした年末調整用紙(扶養控除等申告書、保険料控除申告書、配偶者控除等申告書)が足りない場合はお申し付けください。
急ぎ用紙が必要な場合は、国税庁のサイト「年末調整がよくわかるページ(令和3年分)」の『各種申告書・記載例(扶養控除等申告書など)』からもダウンロードできます。
https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/index.htm

令和3年の年末調整について

令和3年分の年末調整は昨年(令和2年分)と同じ手順となります。国税庁のサイトであらかじめ詳細をご確認の上、提出漏れなどにご注意ください。

●国税庁/年末調整がよくわかるページ(令和3年分)
https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/index.htm

年末調整の手順等を解説した動画やパンフレット、年末調整時に必要な各種申告書など、国税庁が提供している年末調整に関する情報が入手・閲覧できるページです。
不明な点はお問合せ下さい。

短期退職手当等の計算方法改正について

所得税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第 11 号)により、役員等以外の者としての勤続年数が5年以下である者に対する退職手当等(短期退職手当等)について、その退職所得金額の計算方法が改正され、令和4年1月1日から施行されます。

国税庁のサイトに「短期退職手当等Q&A」が掲載されましたのでご確認ください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0021009-037_01.pdf

不明な点はお問合せ下さい。

確定申告のお客様へ

現在、上半期の入力を進めておりますので、クライアントの皆様は資料のご提出をお願いいたします。
不明な点がございましたら、どうぞお問合せ下さい。

税務署、国税庁からのお知らせ(国税納付窓口受付時間変更、電子帳簿保存法改正、インボイス制度登録申請)

税務署から「窓口での国税納付の受付時間変更」のお知らせ

関東信越国税局管内全ての税務署において、令和3年10月1日から、国税の納付に係る税務署窓口の受付時間が原則、9時から16時までとなる旨のお知らせがありました。

なお、国税の納付につきましては、ダイレクト納付、振替納税、インターネットバンキング、クレジットカード納付などの安全、便利なキャッシュレス納付を是非ご利用ください。

詳しくはこちらをご覧ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/pdf/r02/201020.pdf(国税庁)

電子帳簿保存法が改正されました

国税庁より「令和3年度税制改正による電子帳簿等保存制度の見直しについて」の情報が公開されています。
具体的な改正内容(主な見出し)は下記のとおりです。

~ 電子帳簿保存法上の区分 (イメージ)~

~ 電子帳簿等保存(区分①)に関する改正事項 ~
1 税務署長の事前承認制度が廃止されました。
2 優良な電子帳簿に係る過少申告加算税の軽減措置が整備されました。
3 最低限の要件を満たす電子帳簿についても、電磁的記録による保存等が可能となりました。
 ・電子帳簿の保存要件の概要
 ・電子帳簿の手続に関する Q&A

~ スキャナ保存(区分②)に関する改正事項 ~
1 税務署長の事前承認制度が廃止されました。
2 タイムスタンプ要件、検索要件等について、次のとおり要件が緩和されました。
3 適正事務処理要件(注2)が廃止されました。
4 スキャナ保存された電磁的記録に関連した不正があった場合の重加算税の加重措置が整備されました。
 ・スキャナ保存要件の概要図(イメージ)
 ・スキャナ保存の手続に関するQ&A
 ・電子取引の保存要件

~ 電子取引(区分③)に関する改正事項 ~
1 タイムスタンプ要件及び検索要件について次のとおり要件が緩和されました。
2 適正な保存を担保する措置として、次の見直しが行われました。
 ・電子取引の保存要件

詳しくは国税庁のサイトで資料をご確認ください。
改正の概要】電子帳簿保存法が改正されました(令和3年5月)(PDF/1,115KB) 

不明な点はお問い合わせください。

消費税のインボイス制度登録申請受付開始

令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が導入されます。適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。

令和3年10月1日から登録申請の受付が開始されます。
 →令和3年10月1日登録申請書受付開始!(リーフレット)(令和3年7月)(PDF/845KB)

インボイス制度の登録申請手続は、e-Taxをご利用ください。
 →登録申請手続は、 e-Taxをご利用ください!!(リーフレット)(令和3年7月)(PDF/2,0876KB)
 ※当事務所でも代行しておりますのでお問合せ下さい。

★インボイス制度とは、
<売手側>
 売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。
<買手側>
 買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。
(※)買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。
(出典:国税庁 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_about.htm

【クライアントの皆様へ】新型コロナウイルスに関する支援制度について

新型コロナウイルスによる企業への影響緩和や支援のための経済産業省、東京都、品川区の施策をご案内します。

●経済産業省 新型コロナウイルス感染症関連 経済産業省の支援策
https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html

●東京都 中小企業等 月次支援給付金
https://tokyogetsuji.metro.tokyo.lg.jp/
都内中小企業者等の事業の継続・立て直しやそのための取組を支援するため、国の月次支援金に加算して給付金を支給するとともに、国の給付要件を緩和し、都独自に支給を実施。

●品川区 中小企業支援サイト
新型コロナウイルス感染症対応中小企業支援特別助成事業
https://www.mics.city.shinagawa.tokyo.jp/joseikin/shingijutu_1/2152.html
※第一期の締め切りは、令和3年8月31日午後5時まで

夏季休業のお知らせ

松澤会計事務所では、夏季休暇のため下記日程を休業させていただきます。

2021年8月11日(水)~2021年8月16日(月)

期間中にお送りいただきましたお問い合わせにつきましては、2021年8月17日(火)より順次対応させていただきます。
ご不便をお掛け致しますが、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。

TOP