セルフメディケーション税制

セルフメディケーション税制って聞いたことありますか?

所得税の確定申告をなさる方、医療費控除はご存知ですよね。サラリーマンの方でも、「去年は病院にたくさんお金を払ったなぁ」というときは、少しでも税金を取り戻すために確定申告をなさった方が少なからずいらっしゃると思います。

医療費控除は10万円以上の医療費がかかった場合に、超えた金額だけその年の課税所得から控除できるという制度です。所得によっては10万円に届かなくても医療費控除を受けることができる場合があります。

さて、セルフメディケーション税制です。これは、別名「医療費控除の特例」とされています。
簡単にその違いを言うと、①医療費控除は病気にかかった場合に支払った医療費が対象ですが医療費控除の特例は病気の予防に心配りしている方が病気にかかっても病院行かずに済ませた場合の医療費が対象です。
さらに、②医療費控除は原則「かかった医療費-10万円」が課税所得からの控除金額ですが、医療費控除の特例は「かかった医療費-1万2千円」が課税所得からの控除金額になるのです。

おお、医療費控除の特例は使えそうじゃん、と思ったあなた、デメリットも要チェック。①医療費控除との併用はできません。②控除できる医療費の上限は8万8千円です。③対象となる方と医療費は限定されています。

病院に行かずに1万2千円以上の医療費を使うって、結構難しいかもしれない、というのが率直な感想です。上限なんてとても届きそうにありません。ただ、対象となる医療費は限定されているものの、意外と対象となる薬品は多いらしいです。

まず対象となる方ですが、条件として健康診断等を受けるなど、「健康の維持増進及び疾病の予防への取り組みとして行う個人」に限られます。健康診断等とは、特定健康診査(メタボ診断)、予防接種、定期健康診断(事業主健診)、健康診査(人間ドッグ等)、がん検診、などが該当し、これらを行ったことを明らかにする書類(お医者さんか医療機関の名称が記載されているもの)を確定申告書に添付する必要があります。これは、かなりの方が受けていますよね。
次に対象となる医薬品ですが、スイッチOTC医薬品になります。スイッチOTC医薬品とは、要指導医薬品及び一般医薬品のうち、医療用から転用された医薬品のことです。これらの領収書を添付する必要があるのですね。では、スイッチOTC医薬品とは何ぞや。かなり一般的なお薬も対象になっているようです。例えば、「ガスター10」とか、「ロキソニン」とか、「アレジオン」とか、「メンターム」とか、「バファリン」とか、「ノーシン」とか、「パブロン」とか、CMの決め文句が頭に浮かんでくるお薬なら大抵のものが対象になっているようです。

対象となるお薬にはこんなマークがついているようです。

お薬購入の際の目印にしてください。

最後に、こんな制度ができた目的ですが、国民の医療費増大が健康保険の国庫負担を圧迫しているらしく、国庫負担を少しでも減らしたいというのが主眼なようです。それなら、1万2千なんて限度をつけなきゃいいのに、と思うのですが、少しでもアリにすると確定申告の処理も大変になるし、税収も減るしということなんでしょうか。より使いやすい制度にして税収が減ったとしても、健康保険の国庫負担を減らせばお釣りがくると思うのは僕だけかな? 

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