「確定申告についてのお願い」を順次お配りしています

例年のことですが、会社役員及び従業員の方で給料以外に、家賃収入、配当収入、年金収入のある方、昨年中に土地等を売却した方、生命保険や簡易保険等の満期による収入のあった方、2社以上より給料を受け取っている方などは、所得税の確定申告をする必要があります。

クライアントの皆様には、一般的な必要書類等を記した「個人の確定申告についてのお願い」を順次お配りしておりますのでご確認いただき、不明な点はお問合せ下さい。

また、確定申告の期限がひと月延長されることが決まりました。
国税庁のサイトでもお知らせされています。
・申告所得税、贈与税及び個人事業主の消費税の申告・納付期限を令和3年4月15日(木)まで延長します(令和3年2月2日)
https://www.nta.go.jp/data/030202kigenencho.pdf

確定申告の時期に来所されるお客様へ

幣事務所ではコロナウイルス感染拡大防止のため、また来所される皆様に少しでも安心していただくため、応接室にアクリル板を設置しました。このほかに、消毒液でのテーブルの清掃など、感染拡大防止に取り組んでおります。

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